生命保険の保険金受取人は誰でも指定できるのか?
- 2021.11.15
- 生命保険
生命保険の保険金受取人に指定できる方に制限はあるのかという質問を頂くことがあります。
実は、保険金目的の殺人等の不正を防ぐため、保険金受取人に指定できる方の範囲には一定の制限が設けられています。
「保険金受取人に指定できる方の範囲は?」や「契約後に保険金受取人は変更できる?」、「保険金受取人を複数人指定することは可能か?」など、生命保険の保険金受取人についてよく頂く質問について解説します。
1.保険金受取人に指定できる方の範囲は?
保険金目的の殺人等のモラルリスクの観点から原則、保険金受取人に指定できるのは被保険者(保障の対象者)の戸籍上の配偶者と2親等以内の血族と制限されています。
2親等以内の親族とは、祖父母、父母、兄弟姉妹、孫などです。
戸籍上の配偶者や2親等以内の血族がいない場合には、それ以外の方を指定可能な場合もあります。
2.事実婚の配偶者を受取人に指定できる?
戸籍上の配偶者ではない事実婚(内縁関係)の夫や妻を受取人にできるのかというご質問を頂くことがありますが、事実婚の配偶者を保険金受取人に指定することも可能です。
ただし、内縁関係の配偶者を保険金受取人に指定するには同居の期間等の条件があり、その条件は生命保険会社によって異なる場合があります。
4.保険金受取人を複数人指定できる?
保険金受取人は1人しか指定できないと勘違いされている方もいますが、複数人を指定することも可能です。
受取割合が100%になるように複数人の受取人を指定可能です。
≪保険金受取人を複数人指定する例≫
配偶者:50%
子供(長男):25%
子供(次男):25%
5.保険金受取人の変更は可能か?
生命保険を契約後に保険金受取人を変更することも可能です。受取人の変更時に受取人の同意は不要です。
ただし、被保険者(保障の対象者)の同意が必要となります。
また、遺言によっても受取人を変更することができます。
まとめ
保険金受取人は原則、2親等以内の血族を指定する必要がありますが、それ以外の方を指定できる場合もあります。
2親等以内の血族以外の方を受取人に指定したいという場合には、ご相談頂ければと思います。
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