生命保険や損害保険もクーリング・オフが可能?

生命保険や損害保険もクーリング・オフが可能?

生命保険や損害保険を契約した後に考えなおして、契約をキャンセルしたいと思うこともあると思います。

そのような際に役立つのが「クーリング・オフ制度」です。実は保険契約でも「クーリング・オフ制度」が利用できます。損害保険も生命保険もクーリグンオフが可能です。

但し、生命保険や損害保険をクーリング・オフするには一定の条件があります。今回は保険契約の「クーリング・オフ制度」についてご紹介します。

1.クーリング・オフ制度とは?

国民生活センターのHPでは、クーリング・オフとは、「契約した後、頭を冷やして(Cooling Off)冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度」となっています。

保険の営業が突然家に来て、冷静に判断できないまま保険の契約をしてしまったが、後で冷静に考えてみたら自分には不要だと思うような場面もあるでしょう。

そのような際に保険契約もクーリング・オフが可能。一定の期間内であれば無条件で契約を解除できます。

なお、保険契約をクーリング・オフすると、払い込んだ保険料は速やかに契約者に返還されます。

クーリング・オフしたからといって、保険会社や代理店から損害賠償や違約金を請求されることはありません

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2.保険契約のクーリング・オフ

クーリングオフの内容を記載した書面を受け取った日または申込日もしくは第1回保険料が着金した日のいずれか遅い日から8日以内であれば契約者は書面により申込の撤回、契約の解除を行うことができます。

保険会社によっては8日以内とういうクーリングオフが可能な期間を10日以内や15日以内と長くしている場合もあります。書面が8日以内に保険会社に到着している必要はなく、期間内の消印があれば有効です。

但し、全ての保険契約がクーリング・オフの対象というわけではなく、下記のようにクーリング・オフ対象外となる場合があります。

クーリングオフ対象外となる場合
・医師による診査を受けた場合
・保険期間が1年以下の短期の契約の場合
・一定の条件の下、保険会社の営業所等で契約した場合
・法人が契約者である場合
・法律上保険に加入することが義務付けられている場合(自賠責保険等)
・更改契約(継続契約)   など

生命保険に加入する際に医師の診査を受けた場合や、自動車保険のように保険期間が1年以下の契約の場合はクーリングオフの対象外です。自動車保険などの損害保険契約の多くが1年契約ですので、損害保険契約のほとんどが、クーリングオフの対象にはなりません。

 

 

3.クーリングオフの手続き方法

クーリング・オフは書面にて行う必要があります。電話やメールでクーリング・オフを行うことはできません。

書面の発信時(郵便の消印日付)に効力を生じますので、郵便でクーリング・オフ可能期間内に保険会社宛てに送付する必要があります。

書面を送ったという証拠を残すために内容証明郵便を利用した方が安心ですが、相手は保険会社なので、そこまでする必要なないでしょう。書面のコピーを残しておくと安心です。

尚、代理店ではクーリングオフの申出を受け付けることはできません

直接、保険会社に書面を送付する必要がありますので、ご注意ください。

書面への記入項目例
●記入日
●申込の撤回意思
●契約者の自署・住所・電話番号・生年月日
●契約者氏名
●被保険者の氏名
●証券番号(証券が手元にある場合)
●取扱代理店名
●返金先口座

※保険会社によって記載項目は異なりますので、詳細はパンフレットや約款等をご確認ください。

 

 

まとめ

全ての契約ではありませんが、損害保険や生命保険もクーリング・オフが可能な場合がありますので、ご活用下さい。