がん保険の免責期間(待ち期間)とは?

がん保険の免責期間(待ち期間)とは?

がん保険には契約が成立してから一定期間、がんになっても保障されない「免責期間(待ち期間)」があることをご存知でしょうか。

なぜ、がん保険には免責期間があるのでしょうか?免責期間(待ち期間)があることによってどんなことに気を付けるべきなのでしょうか?

今回はがん保険の「免責期間(待ち期間)」について解説します。

1.がん保険の免責期間(待ち期間)とは?

生命保険は、申込、診査(告知)、1回目の保険料払込が完了すれば、保障が開始(生命保険会社の承諾が前提)されます。

しかし、がん保険には「免責期間(待ち期間)」があり、契約成立後すぐに保障が開始されるわけではありません。

「免責期間(待ち期間)」とは、申込、告知、1回目保険料の入金が完了して契約が成立した後、保障が開始されるまでの期間をいいます。

つまり、がんになっても“保障が受けられない期間”のことを指します。

「免責期間(待ち期間)」内にがんということが判明した場合には、契約は無効となってしまいます。

「免責期間(待ち期間)」は保険会社によって「待機期間(たいききかん)」や「不填補(ふてんぽ)期間」などとも呼ばれています。

 

がん保険の特約にも免責期間(待ち期間)あり

がんを保障する特約についても原則として、主契約と同様に免責期間(待ち期間)があります。

 

免責期間(待ち期間)は3ヶ月または90日

免責期間(待ち期間)は保険会社によって異なる場合があり、3ヶ月間とする会社と90日間とする会社があります。

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2.がん保険には、なぜ免責期間(待ち期間)があるのか?

なぜ、がん保険には免責期間(待ち期間)があるのでしょうか?

がんに罹患(りかん=発症)した方は自覚症状がないケースもあり、がん保険の申し込みを行う段階では、被保険者(保障の対象者)本人もがんに気付いていない可能性もあります。

がんになったかもしれないと不安に思う方ががん保険に加入し、すぐにがんと診断されて診断給付金や入院給付金などを受け取った場合、健康な加入者との間に不公平が生じてしまいます。

よって、契約が成立してから保障されない一定期間(免責期間)を設けることは、契約の公平性を維持するという目的があります。

 

 

3.免責期間(待ち期間)中の保険料は不要?

免責期間(待ち期間)中はがんになっても保障がないため、保険料の払い込みは不要ではないかと思われるかもしれませんが、免責期間(待ち期間)中も保険料の払い込みは必要です。

ただし、免責期間中にがんと診断された場合、契約は無効となり、免責期間中に支払った保険料は全額、返金されます。

 

 

4.がん保険見直し時には免責期間(待ち期間)に注意が必要

がん保険に免責期間(待ち期間)があることにより、気を付けるべきポイントは、がん保険見直し時の古いがん保険契約の解約タイミングです。

がん保険を見直し時に、古いがん保険を解約し、新しいがん保険に加入する場合には、免責期間(待ち期間)に注意が必要です。

新しいがん保険契約に免責期間(待ち期間)がある場合には、新しいがん保険の免責期間(待ち期間)が終了してから古いがん保険契約を解約する必要があります。

生命保険や医療保険の見直しの場合には新しい契約が成立すれば、古い契約を解約しても問題ありません

しかし、がん保険の場合には、新しいがん保険契約が成立したと同時に古いがん保険を解約してしまうと、新しいがん保険の免責期間(待ち期間)中にがんと診断されると保障がない状態になってしまいます。

がん保険の場合には契約成立後に免責期間(待ち期間)があるので、新しい契約と古い契約の保険料支払いが重複しても、解約のタイミングには注意する必要があります。

 

がん保険料の2重払いが不要となる条件付解約制度とは?

なお、新旧のがん保険契約が同じ保険会社であれば、「条件付解約」という制度がある場合があります。

条件付解約制度とは、新契約が成立すると同時に旧契約を解約し、新契約の免責期間中にがんになった場合には新契約を無効にし、旧契約を復活させる制度です。

条件付解約制度があれば、新契約の免責期間中に新旧両契約の保険料を2重で支払う必要がなくなります

 

 

5.免責期間(待ち期間)のないがん保険もある!?

多くのがん保険商品は3ヶ月間若しくは90日間の免責期間(待ち期間)がありますが、がん入院給付金やがん手術給付金、がん通院給付金において「免責期間(待ち期間)」のないタイプの商品も販売されています。

免責期間がないので、がん保険に加入してすぐにがんになったようなケースでも保障されます。