保険金や給付金の請求権に時効はあるのか?

保険金や給付金の請求権に時効はあるのか?

「保険金の請求に時効はあるのか?」や「給付金はいつまでに請求すればいいのか?」というご質問をよく頂きます。

保険金や給付金の請求権に時効はあるのでしょうか?何年経ったら保険金や給付金は請求できなくなるのでしょうか?

今回は、保険金・給付金請求についての期限や保険金・給付金などの請求漏れに気付いた時の対処法についてご紹介します。

1.保険金や給付金の請求権の時効は3年

生命保険や損害保険の保険金や給付金の請求権は、支払事由発生から3年間で時効となり、消滅します。

保険法95条に保険金を請求する権利は3年間で時効によって消滅するとなっています。

保険法 第95条(消滅時効)
保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する権利及び第63条又は第92条に規定する保険料積立金の払戻しを請求する権利は、3年間行わないときは、時効によって消滅する。

一般的に、保険事故から相当の時間が経過すると事故の調査などが困難となり、適正・迅速な保険金支払いができなくなる可能性あります。

そのため、保険会社の保険金支払義務は、3年を経過すると、時効によって消滅するとされています。

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2.時効の3年を経過してもあきらめない!

保険金・給付金等の請求を忘れ、3年が経過していたとしても諦めずに保険会社に問い合わせをしてみてください。

保険金や入院給付金等の請求を忘れて、何年経過していても診断者などの書類さえ調えば保険金・給付金を支払う保険会社もありますので、まずは、保険会社に問い合わせてみてください。

 

 

3.保険契約の把握

保険金や給付金の請求もれを発生させないために、ご家族に加入している保険の契約内容を知らせておくことも重要です。

生命保険などの契約一覧を作成し、ご家族に伝えておくことにより、万が一の際の保険金や給付金の請求もれを防ぐことができます。

 

 

まとめ

わざわざ保険金や給付金の請求を遅らす方はいないと思いますが、請求を失念することもあると思いますので、保険金や給付金の請求は速やかに行うことをお勧めします。

また、時効の3年を過ぎていても保険金・給付金が支払われる可能性はゼロではありません。

保険金や給付金等の請求忘れがあったとしても、時効だとご自身で判断することなく、保険会社に問い合わせてみてください。