生命保険の営業マンへの口頭での告知は、告知したことにならない!?

生命保険の営業マンへの口頭での告知は、告知したことにならない!?

生命保険や医療保険に加入する際に行う告知は非常に重要です。告知もれなどにより告知義務違反とされると、保険会社は契約を解除する可能性があります。

告知の際に注意して頂きたいことがあります。それは、口頭での告知は、告知したことにならないという点です。

保険の営業(募集人)に告知の際に話したことは告知に該当すると思っている方もいると思いますが、実は口頭のみだと告知したことにはなりません。

今回は保険の営業(営業マン、生保レディー)には告知受領権(告知を受ける権限)は無いということをご紹介します。

1.告知とは?

まずは、告知についてご理解いただきたいと思います。

生命保険は沢山の人が保険料を出して、万一の際には相互に保障しあう制度です。また、基本的に同性で同年齢であれば保険料は同じです。

従って、危険な職業の人や健康状態の悪い人を無条件に加入させると保険金を受け取る可能性が高くなるため、一般の方との保険料負担が公平ではなくなります。

よって、生命保険の契約の際には過去の傷病歴、現在の健康状態、身体の障害、現在の職業等を告知してもらう必要があります。これを告知といいます。

主な告知項目は下記の通りです。

【主な告知項目】

・生年月日
・身長
・体重
・職業
・過去の傷病歴
・身体の障害   等

告知は、保険会社からの質問事項にありのままに正確にもれなく答える必要があります。

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2.生命保険の営業担当者には告知受領権はない

さて、今回の本題ですが、生命保険の営業(募集人・代理店)、生命保険面接士には告知受領権(告知を受ける権限)はないということに注意が必要です。

ある保険会社の約款では「告知義務」について下記のように記載されています。

保険契約者または被保険者は、保険契約の締結の際、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち、会社所定の告知書(電磁的方法による場合を含みます。以下、本条において同じ。)で質問した事項については、その告知書により告知することを要し、また、会社の指定する医師が 口頭で質問した事項については、その医師に口頭により告知することを要します。

つまり、告知受領権は保険会社(保険会社所定の書面である「告知書」を介しての受領)および保険会社が指定した医師が有していて、保険会社の社員や生命保険の募集人・代理店、生命保険面接士には告知受領権はありません。

よって、保険会社の社員や生命保険の募集人・募集代理店、生命保険面接士に口頭で病気のことなどを話しても告知したことにならないので、ご注意ください。

例えば、病歴などを保険の営業職員に口頭で伝えたが告知書(書面)には記入していなかった場合には、告知したことになりません。

「あの営業マンに話したのに・・・」とならないようにご注意ください。

 

 

3.医師の診査の場合は口頭でもOK

医師の診査は保険会社所定の診療所に被保険者が出向いて行う場合や、職場や自宅に医師が来て行う場合があります。

保険会社指定の診査医の場合は、告知受領権がありますので、医師に口頭で話した内容は告知したことになります。

 

 

まとめ

告知の内容や方法をきっちりと確認して行うことが重要です。営業職員の告知に関する説明が悪くても告知義務違反を疑われると、不利益を被るのは契約者や被保険者です。

告知の際にはご注意ください。