非課税で受け取れる保険金・給付金がある?
生命保険や医療保険、がん保険などから受け取る保険金や給付金にはどのような税金が課税されるのかというご質問を頂くことが多いのですが、実は、受け取っても課税されない非課税の保険金・給付金があります。
どのような保険金、給付金が非課税で受け取れるのでしょうか?非課税の保険金・給付金を受け取った場合、確定申告も不要なのでしょうか?
非課税で受け取れる保険金、給付金をご紹介します。
1.非課税の保険金
下記のような生前給付型保険による保険金は所得税法上、全額非課税となります(所得税法施行令第30条第1号)。
≪非課税で受け取れる保険金≫
・三大疾病(特定疾病)保険金
・高度障害保険金
・リビング・ニーズ特約保険金
・介護保険金(一時金・年金)など
上記、保険金・給付金を被保険者(保障の対象者)が受け取る場合は非課税です。また、指定代理請求人等として配偶者。直系親族、生計を一にするその他の親族が受け取った場合も非課税となります。
なお、上記の保険金は非課税ですので、確定申告をする必要もありません。
2.非課税の給付金
個人が受け取る身体の傷害に基因して支払われる下記のような給付金等は、所得税法上、金額にかかわらず非課税です(所得税法施行令第30条第1号)。
≪非課税で受け取れる給付金≫
・入院給付金
・通院給付金
・手術給付金
・就業不能給付金
・障害給付金
・がん診断給付金
・先進医療給付金 など
最近話題の先進医療給付金は、支払額が大きくなることもありますが、受取額にかかわらず非課税となります。
なお、上記の給付金は非課税ですので、確定申告をする必要もありません。
3.保険金や給付金を使い残すと相続税の課税対象
上記の保険金、給付金は非課税で受け取れますが、受取人である被保険者(保障の対象者)が使い残して亡くなった場合、その残額が相続財産として相続税の課税対象となります。
死亡保険金に課税される税金については、下記記事をご参照ください。
参考:生命保険の死亡保険金に税金は課税される?
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