火災で現金が燃えてしまっても火災保険で補償される?
- 2018.04.10
- 火災保険
自宅に現金を補完されている方も多いのではないでしょうか。
「火事で現金が燃えてしまった場合、家財が補償対象の火災保険に加入していれば、補償されるか?」というご質問を頂くことがあります。仮にタンス預金の1,000万円が火事で燃えてしまった場合、火災保険で全額補償されるのでしょうか?
火災保険の現金に対する補償についてご紹介します。
1.火事で現金が燃えてしまったら火災保険で補償される?
実は、火事で現金が燃えてしまった場合、火災保険では補償されません。残念ながら火災の場合、現金に対する火災保険の補償はありません。
また、現金は地震保険でも補償対象外となっています。よって、地震が原因の火災が発生し、現金が燃えてしまった場合や、津波で自宅の現金が流されてしまった場合にも地震保険では補償されません。
なお、現金以外にも小切手、株券、手形その他の有価証券、印紙、切手、預貯金証書、クレジットカード、プリペイドカード、電子マネー、乗車券等も火事で燃えた場合、火災保険の補償対象となりません。
2.現金等の盗難は火災保険で補償される?
では、現金は火災保険では補償されないのでしょうか。実は、盗難の場合には火災保険で補償対象となります。
空き巣や泥棒に入られて現金が盗難に遭った場合や、通貨、預貯金証書が盗難された場合、家財(テレビや冷蔵庫、家具、衣類など)を対象とする火災保険に加入していれば、補償されます。補償内容は以下の通りです。
①通貨、小切手、印紙、切手、乗車券等についての盗難
補償限度額:20万円
②預貯金証書(通帳及び預貯金引出用の現金自動支払機用カードを含む)の盗難によって現金が引き出される損害が発生した場合
補償限度額:200万円
※保険会社によっては、上記の補償限度額が異なる場合がありますので、ご注意ください。
なお、地震保険の場合には盗難が補償対象外となっていますので、地震が発生した際に現金を盗られても補償の対象とはなりません。
まとめ
現金は火事で燃えてしまった場合には火災保険で補償対象となりませんし、地震保険でも補償の対象外となっています。また、現金の盗難は火災保険の補償対象となりますが、盗難された全額が保障されるわけではなく、補償額に限度がありますので、必要以上に現金を自宅に保管することは避けた方がいいでしょう。
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