相続税対策が完璧でも“争続”は発生します!
- 2015.01.19
相続対策というと、相続税対策ばかりに注目が集まります。しかし、相続税対策が完璧でも相続人間で争いが起きる“争続”は発生します。 今回は、相続税対策を行っても遺産分割対策が不十分であれば、問題が起きる事を事例を使いご説明します。また、その解決策をご紹介します。 【事例】 相続財産 自宅:1億円 現金:2,000万円 相続人:配偶者、子供2人
総合保険安田事務所は医師・歯科医師・法人・医療法人を中心に生命保険契約を取り扱うプロ代理店です。
相続対策というと、相続税対策ばかりに注目が集まります。しかし、相続税対策が完璧でも相続人間で争いが起きる“争続”は発生します。 今回は、相続税対策を行っても遺産分割対策が不十分であれば、問題が起きる事を事例を使いご説明します。また、その解決策をご紹介します。 【事例】 相続財産 自宅:1億円 現金:2,000万円 相続人:配偶者、子供2人
生命保険には相続税の課税対象にならない下記の非課税金額(相続税法第12条)があります。 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 例)相続人が配偶者と子供2人の場合、1,500万円が非課税限度額 しかし、生命保険の死亡保険金の全てが非課税となるわけではありません。
ご存知の通り平成25年度税制改正により、資産家の方にとっては相続税が増税になります。 今まで以上に相続対策が重要になりますが、対策は十分でしょうか? 今回は相続対策を行う上で重要である下記2つのポイントについてご紹介したいと思います ・どのような改正があり ・どの程度の増税になるかのシミュレーション まずは1つ目のポイントである平成25年度税制改正の概要についてご説明します。