生命保険の死亡保険金は契約形態によっては非課税になりません!
- 2014.12.26
生命保険には相続税の課税対象にならない下記の非課税金額(相続税法第12条)があります。 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 例)相続人が配偶者と子供2人の場合、1,500万円が非課税限度額 しかし、生命保険の死亡保険金の全てが非課税となるわけではありません。
総合保険安田事務所は医師・歯科医師・法人・医療法人を中心に生命保険契約を取り扱うプロ代理店です。
生命保険には相続税の課税対象にならない下記の非課税金額(相続税法第12条)があります。 500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額 例)相続人が配偶者と子供2人の場合、1,500万円が非課税限度額 しかし、生命保険の死亡保険金の全てが非課税となるわけではありません。