生命保険の死亡保険金に税金は課税される?
- 2018.04.03
- 生命保険
「生命保険の死亡保険金を受け取ると課税されるのか?」や「生命保険の死亡保険金には、どのような税金が課税されるのか?」というご質問をよく頂きます。
実は、契約形態(契約者、被保険者、受取人の関係)で課税対象となる税金は異なります。契約形態によって、死亡保険金は、どのような税金の課税対象となるのかご紹介します。
1.課税対象となる税金の種類は契約形態によって異なる
生命保険の死亡保険金に課税される税金の種類は、契約形態(契約者、被保険者、受取人の関係)によって下記の通りです。
1-1.相続税
下記の通り、契約者と被保険者が同一人で、受取人が契約者でない場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。
●契約形態
契約者:A 被保険者:A 受取人:B
ただし、相続税の課税対象となる契約形態で保険金受取人が相続人の場合、下記の非課税限度額があり、死亡保険金の額が非課税枠内であれば、課税はされません。
≪非課税限度額(相続税法第12条)≫
500万円 × 法定相続人の数
●課税対象額
死亡保険金 ― (500万円 × 法定相続人の数)
1-2.贈与税
下記の通り、契約者、被保険者、受取人が全員別の方の場合、贈与税が課税されます。
●契約形態
契約者:A 被保険者B 受取人:C
贈与税には、基礎控除110万円がありますので、課税対象額は下記の通りとなります。
●課税対象額
死亡保険金 ― 110万円(基礎控除)
1-3.所得税・住民税(一時所得)
下記の通り、契約者と受取人が同一人で、被保険者が契約者でない場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。
●契約形態
契約者:A 被保険者:B 受取人:A
一時所得が課税される契約形態の場合、「収入を得るために支出した金額」として死亡保険金から払込保険料を差し引けます。更に特別控除(50万円が限度)があります。
●課税対象額
((死亡保険金 ― 払込保険料) - 50万円(特別控除)) × 1/2
契約形態と死亡保険金に課税される税金をまとめると、下表の通りとなります。
税金の種類 | 契約者 | 被保険者 | 受取人 |
---|---|---|---|
相続税 | A | A | B |
贈与税 | A | B | C |
所得税・住民税 | A | B | A |
まとめ
上記の通り、死亡保険金に課税される税金の種類は、契約形態によって異なります。一般的には、贈与税が課税される契約形態が最も税額が高くなります。
ただし、受取人の方の状況によって、どの契約形態が有利かは異なる場合がありますので、ご注意ください。
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