生命保険の死亡保険金に税金は課税される?

「生命保険の死亡保険金を受け取ると課税されるのか?」や「生命保険の死亡保険金には、どのような税金が課税されるのか?」というご質問をよく頂きます。

実は、契約形態(契約者、被保険者、受取人の関係)で課税対象となる税金は異なります。契約形態によって、死亡保険金は、どのような税金の課税対象となるのかご紹介します。

1.課税対象となる税金の種類は契約形態によって異なる

生命保険の死亡保険金に課税される税金の種類は、契約形態(契約者、被保険者、受取人の関係)によって下記の通りです。

 

1-1.相続税

下記の通り、契約者と被保険者が同一人で、受取人が契約者でない場合、死亡保険金は相続税の課税対象となります。

●契約形態
契約者:A 被保険者:A 受取人:B

ただし、相続税の課税対象となる契約形態で保険金受取人が相続人の場合、下記の非課税限度額があり、死亡保険金の額が非課税枠内であれば、課税はされません。

非課税限度額(相続税法第12条)
500万円 × 法定相続人の数

●課税対象額
死亡保険金 ― (500万円 × 法定相続人の数)

 

1-2.贈与税

下記の通り、契約者、被保険者、受取人が全員別の方の場合、贈与税が課税されます。

●契約形態
契約者:A 被保険者B 受取人:C

贈与税には、基礎控除110万円がありますので、課税対象額は下記の通りとなります。

●課税対象額
死亡保険金 ― 110万円(基礎控除)

 

1-3.所得税・住民税(一時所得)

下記の通り、契約者と受取人が同一人で、被保険者が契約者でない場合、一時所得として所得税・住民税の課税対象となります。

●契約形態
契約者:A 被保険者:B 受取人:A

一時所得が課税される契約形態の場合、「収入を得るために支出した金額」として死亡保険金から払込保険料を差し引けます。更に特別控除(50万円が限度)があります。

●課税対象額
((死亡保険金 ― 払込保険料) - 50万円(特別控除)) × 1/2

契約形態と死亡保険金に課税される税金をまとめると、下表の通りとなります。

税金の種類 契約者 被保険者 受取人
相続税 A A B
贈与税 A B C
所得税・住民税 A B A

 

 

まとめ

上記の通り、死亡保険金に課税される税金の種類は、契約形態によって異なります。一般的には、贈与税が課税される契約形態が最も税額が高くなります。

ただし、受取人の方の状況によって、どの契約形態が有利かは異なる場合がありますので、ご注意ください。