生命保険や医療保険加入時に告知しなくてもいい場合がある!?

生命保険や医療保険を申し込む場合には、原則、過去の病歴や現在の健康状態などの事実について、ありのままを漏れなく告知する必要(告知義務)がありますが、実は告知しなくても良いケースもあります。

今回は、告知が不要となるケースについて解説します。

1.告知の重要性

告知が不要となるケースはありますが、まずは、告知の重要性についてご理解頂きたいと思います。

生命保険や医療保険加入時に契約者や被保険者には健康状態等について正しく告知していただく義務があります。これを「告知義務」といいます。

生命保険は、多数の人々が保険料を出しあって、相互に保障しあう制度です。

よって、初めから健康状態のよくない方や危険度の高い職業に従事されている方等が無条件に加入されると、保険料負担の公平性が保たれません。

そのため、正しく「告知」をいただくことが保険制度の健全な維持・運営のためには欠かせません。

 

2.告知が不要なケースとは?

告知の重要性をご理解いただいたうえで、告知が不要となるケースをご紹介します。

多くの保険会社が、下記のようなケースでは告知を不要としています。

告知が不要なケース

・歯科医での虫歯の治療
・水虫の治療
・完治したかぜ、インフルエンザ
・入院または入院予定のないアレルギー性鼻炎
・医師の処方によらない市販薬(かぜ薬・ビタミン剤・サプリメント等)の服用
・ニコチン依存症による禁煙治療 など

 

 

3.告知のもれが多いケースとは?

告知が不要なケースとは逆に告知が不要と勘違いされ、告知のもれが多いケースもあります。

告知のもれが発生しやすい病歴等は以下の通りです。

告知もれが発生しやすい病歴等

・アルコール依存症
・心房細動や狭心症などの心臓病
・帝王切開や早産・流産、妊娠中毒症など
・不妊症
・白内障
・検診などで指摘されたポリープ など

告知質問事項に該当するケースの場合、どんなに症状が軽度でも必ず告知が必要ですので、ご注意ください。

 

 

4.告知義務違反の可能性に注意

告知が不要となるケースはありますが、自分で告知の要否を判断し、告知が必要な病歴等を告知しなかった場合、「告知義務違反」になる可能性があります。

告知義務違反と判断されれば、契約や特約が解除されたり、保険金や給付金が受け取れない場合があります。

告知した内容について、故意または重大な過失によって事実を記入しなかったり、事実と異なることを告知すると保険会社は「告知義務違反」と判断し、責任開始日(復活の場合は復活日)から2年以内であれば、契約または特約を解除あるいは、取消されることがあります。

また、責任開始日から2年を経過していても、支払事由が2年以内に発生していた場合には、契約を解除されることがあります。

 

 

まとめ

告知は生命保険や医療保険契約等の引受判断に非常に重要な役割を担っています。

よって、上記の通り告知が不要なケースもありますが、告知義務違反を問われないためにも、告知の要否については、ご自身で判断せずに代理店(募集人)または保険会社にご確認いただければと思います。