生命保険の死亡保険金は契約形態によっては非課税になりません!

 

生命保険には相続税の課税対象にならない下記の非課税金額(相続税法第12条)があります。

 

500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額

        例)相続人が配偶者と子供2人の場合、1,500万円が非課税限度額

 

しかし、生命保険の死亡保険金の全てが非課税となるわけではありません。


下記の契約形態である生命保険契約のみが非課税の適用となります。

 

【契約形態】
契約者 被保険者 受取人
被相続人 被相続人 相続人

 

【非課税枠適用可否例】

契約者 被保険者 受取人 非課税適用可否
被相続人 被相続人 父又は母 ×
被相続人 被相続人 配偶者
被相続人 被相続人

上記例の場合、法定相続人は配偶者と子供です。仮に独身時代に加入した生命保険の受取人が両親のままになっているような場合、両親は法定相続人ではないので、保険金は非課税とはなりません。

一度、ご加入の生命保険が非課税枠が適用される契約形態かご確認されることをお勧め致します。